InfiPointsのデータをより効率的に処理して、安全にシェアできるサービスです。
3Dレーザースキャナーの付属ソフトでラフな点群合成が終わっていれば、E57形式などに出力してInfiPoints Cloudにそのままアップロード。
点群のフィッティング、人影などをクリーニングするノイズ除去、点群からの面抽出、そして軽量化した点群の生成までのデータの処理を一気に実行させられます。
前処理が終わったらURLを関係者にシェア。インターネットを通じていつでもどこからでも点群データにアクセスし、現場の様子を確認できる環境が実現します。
HDDやSDカードにデータをコピーして郵送したり、利用者の数だけ高スペックなPCを用意したりする必要はもうありません。
点群処理はクラウド側で実行。事務用の汎用PCで大規模な点群データを扱えます。
PCにアプリケーションをインストールすることなく、ネット環境があればすぐに点群データを閲覧できます。
大切なデータを、必要な人にだけ共有することができます。
お客様自身で、点群データにアクセスできるアカウントを発行することができます。アカウントごとに編集や閲覧など権限の制限を行うことで、大切な情報を適切に管理することが可能です。
拠点ごとに分散しがちな点群データの一元管理ツールとして
本社・営業所・工場・
協力会社間の事前の情報共有に
施主へのプレゼンテーションに
InfiPoints Cloudは、点群処理ソフトInfiPoints本体の保守サービスをご契約中のお客様を対象としたサービスです。
*InfiPoints Cloudをご利用いただくには、InfiPoints本体の保守サービスのご契約を結んでいただく必要があります
2025年8月1日に以下の通り利用規約を改訂いたします。
■主な変更点
・InfiPointsの保守契約の付帯サービスとして提供 ※利用上限あり
・規定範囲を超える利用契約をする場合の月額プランの廃止
■詳細
第 2 章 第5条 (当サービスの実施期間)
[改訂前]
1. 当サービスの実施期間は1ヶ月間(年間プランの場合は1年間)とし、実施期間の開始日は前条に定めるサービス実施開始日とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに契約者および当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに 1ヶ月間(年間プランの場合は1年間)自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
[改訂後]
1. 当サービスは、InfiPointsの保守契約期間において実施します。
第 3 章 第23条 (当サービスに対する責任)
[改訂前]
...
(1) 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、過去12ヶ月間の当サービスの利用料金の1ヶ月の平均額
(2) 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、サービス実施開始日までの期間が12ヶ月に満たない場合には、当該期間の利用量に応じて算出された当サービスの利用料金の1ヶ月の平均額
(3) 上記の期間が1ヶ月に満たない場合には、利用不能の生じた日に該当する月額
[改訂後]
...
(1) 過去1年間の当サービスの利用料金(保守範囲を超える利用契約分)の12分の1の金額
(2), (3) 条文割愛
第 4 章 第24条 (料金月)
[改訂前]
当サービスの料金月は、当月 1 日から当月末日まで、または申込書等により別途明示した1か月の期間とします。
[改訂後]
当サービスの契約期間は、InfiPointsの保守契約期間と同等とします。
第 4 章第25条 (サービス利用料金)
[改訂前]
1. 当サービスの利用料金の単価は、別途定めるところとします。
2. 当サービスの利用料金の発生は、当サービスに関する各料金月の初日にその金額が発生するものとします。
3. 利用料金のうち、料金種別が「月額」とされているものについては、サービス実施開始日またはサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割計算しません。また、料金種別が「月額」とされているものについては、料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当月からの利用料金として適用されるものとします。
[改訂後]
1. InfiPointsの保守契約を締結している場合、別途定める範囲(当社所定のホームページに記載)までは、保守料金以外の費用の支払いなく利用することができます。 規定範囲を超えて利用する場合の当サービスの利用料金の単価は、別途定めるところとします。
2. 当サービスの利用料金の発生は、当サービスに関する契約期間の初日にその金額が発生するものとします。
3. 条文割愛
第 4 章 第26条 (利用料金の支払義務)
[改訂前]
契約者は、前条により計算された各料金月の当サービスの利用料金および消費税等相当額を、当社が提示する見積書等に定める支払条件及び当社が発行する請求書の記載に従い、当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
[改訂後]
契約者は、前条により計算された契約期間の当サービスの利用料金および消費税等相当額を、当社が提示する見積書等に定める支払条件及び当社が発行する請求書の記載に従い、当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。